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冷却塔

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建築基準法施行令

建築基準法施行令
第129条の2の7(冷却塔設備)

地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷房のための冷却塔設備の設置及び構造は、次の各号のいずれかに揚げるものとしなければならない。

  1. 主要な部分を不燃材料で造るか、又は防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
  2. 冷却塔の構造に応じ、建築物の他の部分までの距離を国土交通大臣が定める距離以上としたものとすること。
  3. 冷却塔設備の内部が燃焼した場合においても建築物の他の部分を国土交通大臣が定める温度以上に上昇させないものとして国土交通大臣の認定を受けたものとすること。

建設省告示第3411号(最終改正:平成12年12月建設省告示2465号)
地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を定める件

建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の7の規定に基づき、地階を除く階数が11以上である建築物の屋上に設ける冷却塔設備の防火上支障のない構造方法、建築物の他の部分までの距離及び建築物の他の部分の温度を次のように定める。

第1
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の7第一号に規定する冷却塔設備の防火上支障がない構造方法は、次の各号のいずれかに該当する構造としなければならない。

  1. 充てん材を硬質塩化ビニル、難燃処理した木材その他これらと同等以上の難燃性を有する材料(以下「難燃性の材料」という。)とし、ケーシング(下部水槽を含む。以下同じ。)を難燃材料又は強化ポリエステル板、硬質塩化ビニル板(日本工業規格A1321(建築物の内装材料及び工法の難燃性試験方法)-1994に規定する難燃三級のものに限る。)若しくは加熱による変形性、燃焼性及び排気温度特性についてこれらと同等以上の防火性能を有する材料(以下「難燃材料に準ずる材料」という。)であるもので造り、その他の主要な部分を準不燃材料で造つたもの
  2. 充てん材を難燃性の材料以外の材料とし、その他の主要な部分を準不燃材料で造つたもの(難燃材料に準ずる材料で造つたケーシングの表面を不燃材料又は準不燃材料で覆つたものを含む。)で次のイ及びロに該当するもの
    1. 冷却塔の容量が3,400kW以下(冷却塔の容量が3,400kWをこえる場合において、その内部が、容量3,400kWにつき1以上に防火上有効に区画されているときを含む。)であるもの
    2. ケーシングの開口部に網目又は呼称網目の大きさが26mm以下の金網を張つたもの/li>
  3. ケーシングを難燃性の材料で造つたもので、冷却塔の容量が450kW以下であるもの

第2
令第129条の2の7第二号に規定する建築物の他の部分までの距離は、次に定める構造の冷却塔から他の冷却塔(当該冷却塔の間に防火上有効な隔壁が設けられている場合を除く。)までにあつては2mとし、建築物の開口部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の二ロに規定する防火設備が設けられている場合を除く。)までにあつては3mとする。

  1. 充てん材を難燃性の材料以外とし、ケーシングを難燃材料に準ずる材料で造り、その他の主要な部分を準不燃材料で造ること。
  2. 冷却塔の容量を2,200kW以下(冷却塔の容量が2,200kWを超える場合において、その内部が容量2,200kWにつき1以上に防火上有効に区画されている場合を含む。)とすること。
  3. ケーシングの開口部に網目又は呼称網目の大きさが26mm以下の金網を張ること。

第3
令第129条の2の7第三号に規定する国土交通大臣が定める温度は260度とする。


建築基準法施行令
第129条の2の4(建築設備の構造強度)

法第20条第一号、第二号イ、第三号イ及び第四号イの政令で定める技術的基準のうち建築設備に係るものは、次のとおりとする。

3. 法第20条第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける屋上から突出する水槽、煙突その他これらに類するものにあつては、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算により風圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して構造耐力上安全であることを確かめること。

建設省告示第1389号
屋上から突出する水槽、煙突等の構造計算の基準を定める件


建築基準法施行令
第86条(積雪荷重)

  1. 積雪荷重は、積雪の単位荷重に屋根の水平投影面積及びその地方における垂直積雪量を乗じて計算しなければならない。
  2. 前項に規定する積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき20ニュートン以上としなければならない。ただし、特定行政庁は、規則で、国土交通大臣が定める基準に基づいて多雪区域を指定し、その区域につきこれと異なる定めをすることができる。
  3. 第一項に規定する垂直積雪量は、国土交通大臣が定める基準に基づいて特定行政庁が規則で定める数値としなければならない。
  4. 屋根の積雪荷重は、屋根に雪止めがある場合を除き、その勾配が60度以下の場合においては、その勾配に応じて第一項の積雪荷重に次の式によつて計算した屋根形状係数(特定行政庁が屋根ふき材、雪の性状等を考慮して規則でこれと異なる数値を定めた場合においては、その定めた数値)を乗じた数値とし、その勾配が60度を超える場合においては、0とすることができる。
    μb=√cos(1.5β)
    この式において、μb及びβは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    μb 屋根形状係数
    β  屋根勾配(単位 度)〕
  5. 屋根面における積雪量が不均等となるおそれのある場合においては、その影響を考慮して積雪荷重を計算しなければならない。
  6. 雪下ろしを行う慣習のある地方においては、その地方における垂直積雪量が1メートルを超える場合においても、積雪荷重は、雪おろしの実況に応じて垂直積雪量を1メートルまで減らして計算することができる。
  7. 前項の規定により垂直積雪量を減らして積雪荷重を計算した建築物については、その出入口、主要な居室又はその他の見やすい場所に、その軽減の実況その他必要な事項を表示しなければなら

建設省告示第1455号
多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件


建築基準法施行令
第87条(風圧力)

  1. 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
  2. 前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
    q=0.6EVo2
    〔この式において、q、E及びVoは、それぞれ次の数値を表すものとする。
    q:速度圧(単位 1平方メートルにつきニュートン)
    E:当該建築物の屋根の高さ及び周辺の地域に存する建築物その他の工作物、樹木その他の風速に影響を与えるものの状況に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
    Vo:その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて30メートル毎秒から46メートル毎秒までの範囲内において国土交通大臣が定める風速(単位 メートル毎秒)〕
  3. 建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の2分の1まで減らすことができる。
  4. 第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

建設省告示第1454号
Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件


建築基準法施行令
第88条(地震力)

  1. 建築物の地上部分の地震力については、当該建築物の各部分の高さに応じ、当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するものとし、その数値は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和(第86条第二項ただし書の規定により特定行政庁が指定する多雪区域においては、更に積雪荷重を加えるものとする。)に当該高さにおける地震層せん断力係数を乗じて計算しなければならない。この場合において、地震層せん断力係数は、次の式によつて計算するものとする。
    Ci=ZRtAiCo
    〔この式において、Ci、Z、Rt、Ai及びCoは、それぞれ次の数値を表すものとする。〕
    Ci:建築物の地上部分の一定の高さにおける地震層せん断力係数
    Z:その地方における過去の地震の記録に基づく震害の程度及び地震活動の状況その他地震の性状に応じて1.0から0.7までの範囲内において国土交通大臣が定める数値
    Rt:建築物の振動特性を表すものとして、建築物の弾性域における固有周期及び地盤の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した数値
    Ai:建築物の振動特性に応じて地震層せん断力係数の建築物の高さ方向の分布を表すものとして国土交通大臣が定める方法により算出した数値
    Co:標準せん断力係数
  2. 標準せん断力係数は、0.2以上としなければならない。ただし、地盤が著しく軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内における木造の建築物(第46条第二項第一号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあつては、0.3以上としなければならない。
  3. 第82条の4第二号の規定により必要保有水平耐力を計算する場合においては、前項の規定にかかわらず、標準せん断力係数は、1.0以上としなければならない。
  4. 建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、当該部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じて計算しなければならない。ただし、地震時における建築物の振動の性状を適切に評価して計算することができる場合においては、当該計算によることができる。
    k≧0.1(1-H÷40)×Z
    〔この式において、k、H及びZは、それぞれ次の数値を表すものとする。〕
    k:水平震度
    H:建築物の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(20を超えるときは20とする。)(単位 メートル)
    Z:第一項に規定するZの数値

建設省告示第1793号(最終改正:昭和62年11月建設省告示1918号)
Zの数値、Rt及びAiを算出する方法並びに地生が著しく軟弱な区域として特定行政庁が指定する基準

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